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技能実習

外国人技能実習制度は、自国の経済的発展、産業振興の人材教育のために先進国の技術を習得する制度です。人材育成を通じて開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とするため、労働力として雇用する制度ではありません。

対象職種

取得しようとする技術・技能が同一の反復(単純作業)のみでない職種

83種 151作業

  • 農業関係 ->  耕種、畜産
  • 漁業関係 ->  漁船漁業、養殖業
  • 建築関係 ->  さく井、建築板金、型枠施工、鉄筋施工、左官、とび、配管
  • 食品製造関係 ->  缶詰巻締、水産練製品製造、食鳥処理加工業、ハム・ソーセージ製造、パン製造
  • 繊維・衣服関係 ->  紡績運転、織布運転、染色、寝具製作他
  • 機械・金属関係 ->  鋳造、機械加工、鉄工、工場板金、金属プレス加工他
  • その他 ->  家具制作、印刷、塗装、溶接、工場包装等、介護、ビルクリーニング他
  • 主務大臣が告示で定める職種 空港グランドハンドリング

技能実習受け入れ可能人数

技能実習生受け入れ人数可能枠は常勤職員数(雇用保険加入者・雇用台帳)により、変動します
常勤従業員数 技能実習1号受け入れ可能人数
30人以下 3人まで
31~40人 4人まで
41~50人 5人まで
51~100人 6人まで
101~200人 10人まで
201~300人 15人まで
301人以上 従業員数の20分の1まで

その他

企業が実施すること
  • 技能実習指導員の配置(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)
  • 生活指導院の配置
  • 技能実習生用宿舎などの提供