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特定技能

特定技能とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基 盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一 定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特 定技能制度が創設されました。
当組合では、特定技能外国人材受け入れ企業(特定技能所属機関)に対して義務付けられている【外国人への支援】に対し、その支援の一部を受託していただき登録支援機関として支援させていただきます。(登録申請中)

特定技能とは

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です

特定技能1号

  • 「介護」
  • 「ビルクリーニング」
  • 「素形材産業」
  • 「産業機械製造業」
  • 「電気・電子情報関連産業」
  • 「建設」
  • 「造船・船用工業」
  • 「自動車整備」
  • 「航空」
  • 「宿泊」
  • 「農業」
  • 「漁業」
  • 「飲食料品製造業」
  • 「外食業」

特定技能2号

  • 「建設」
  • 「造船・舶用工業」

外国人本人の要件

  • 18 歳以上である
  • 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した 外国人は免除)
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していない
  • 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していない
  • 自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解している など

「特定技能1号」 ポイント

特定技特定技能1号のポイント 特定技特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 "試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 "生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 対象 対象外